第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東北学院同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、東北学院建学の精神にもとづき会員相互の親睦と研鑽を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会は、事務所を仙台市青葉区土樋一丁目3番1号学校法人東北学院内に置く。
(事業)
第4条 本会は、本会則第2条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)機関誌等の編集及び発行
- (2)会員情報の適切な管理と保管
- (3)母校が主催する諸行事への支援
- (4)母校の教育事業への支援
- (5)支部及びTG会活動への助成
- (6)TG十五日会の開催(原則として毎月15日)
- (7)学校法人東北学院寄附行為及び寄附行為施行細則にもとづく評議員の推挙
- (8)その他本会の目的を達成するための必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
- (1)正会員:東北学院が設置する学校(以下「本学院」という)を卒業した者。
ただし、東北学院幼稚園の修了者を除く - (2)特別会員:正会員以外の本学院教職員又は教職員であった者
-
(3)推薦会員:
- イ 東北学院に貢献し、会長の推薦により代議員会の承認を得た者
- ロ 本学院に在学したことがあり、支部長若しくはTG会長又は5名の正会員からの推薦により代議員会の承認を得た者
- (4)準会員:前号(1)に規定する学校に生徒又は学生として在籍する者
(資格の喪失)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
- (1)退会したとき
- (2)死亡したとき
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(表彰)
第8条 会員は、別に定める東北学院同窓会表彰規程により表彰を受けることができる。
第3章 役員
(役員及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
- (1)顧問 若干名
- (2)参与 3名以内
- (3)会長 1名
- (4)副会長 10名以内
- (5)監事 2名
- (6)常任委員 40名以内
- (7)代議員 250名以内
- (8)事務局長 1名
(選任)
第10条 参与、会長及び副会長の経験者を顧問とする。
- 2 参与は、大学長及び各校長とする。
-
3 会長、副会長及び監事は、別に定める東北学院同窓会役員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が次により候補者を選出し、三役会及び常任委員会の議を経て代議員会において選任する。
- (1)会長の候補者は、副会長の中から選出するものとする。
- (2)副会長の候補者は、原則として常任委員の中から選出するものとする。
ただし、副会長のうち若干名は、社会的に活躍し、能力、識見において優れた正会員を候補者にすることができる。 - (3)監事の候補者は、その職掌から公認会計士又は税理士など専門職の正会員の中から選出するものとする。
-
4 常任委員は、選考委員会が次により候補者を選出し、三役会において選任する。
- (1)常任委員の候補者は、原則として代議員の中から選出するものとする。
- (2)常任委員のうち若干名は、社会的に活躍し、能力、識見において優れた正会員を候補者にすることができる。加えて、東北学院の役職者の中からその職務に応じて会長が選任することができる。
-
5 代議員は、選考委員会が次により候補者を選出し、三役会及び常任委員会において選任する。
- (1)代議員の候補者は、毎年又は隔年など定期的に総会を開催している支部又はTG会並びに同期会の役職者の中から選出するものとする。
- (2)代議員のうち若干名は、社会的に活躍し、能力、識見において優れた正会員を候補者にすることができる。
-
6 前項の代議員は、次に定める定数以内で選任する。
- (1)大学及び専門学校部門 150名以内
- (2)中学及び高校部門 100名以内
- 7 前条に規定する参与は、学長又は校長の地位を退いたときは、参与の職を失うものとする。
- 8 事務局長は、三役会及び常任委員会の議を経て代議員会において選任する。
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。加えて、会長は、三役会及び常任委員会の議長となる。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代理し、又はその職務を行う。
- 3 監事は、本会の会計及び会務の執行状況を監査し、代議員会において報告する。 加えて、監事は、常任委員会及び代議員会に出席し、意見を述べることができる。
- 4 常任委員は、常任委員会でその権限に属する事項を審議し、議決にあたる。
- 5 代議員は、本会の最高議決機関である代議員会を組織し、その議決にあたる。
- 6 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を具申することができる。
- 7 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括する。加えて事務局長は、重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を具申することができる。
(任期)
第12条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は1期3年とし、原則として2期までとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事長、院長の職責で選任された顧問並びに学長及び校長の職責で選任された参与は、この限りではない。
- 3 任期は選任された年の代議員会の翌日から、任期満了の代議員会の当日までとする。ただし、任期途中で満80歳を迎えた場合は、直近の代議員会の当日までとする。
- 4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員報酬)
第13条 役員は、無報酬とする。ただし事務局長の報酬は別に定める。
(旅費)
第14条 役員が次章に規定する会議に出席する場合は、三役会が別に定める旅費支給基準により支給する。ただし、日当及びグリーン料金は支給しない。
- 2 顧問、参与、会長及び副会長等の役員又は本学院の教職員が仙台市外で開催される支部又はTG会総会等に出席する場合は、前項と同じ基準で旅費を支給する。ただし、グリーン料金は支給しない。
第4章 会議
(代議員会)
第15条 本会に代議員会を置き、全役員をもって構成する。
- 2 代議員会は、毎年1回東北学院創立記念週間に開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき又は役員総数の3分の1以上の要請があったときは、臨時にこれを招集することができる。
- 3 代議員会は会長が招集し、開催日の2週間前までに日時、場所及び議題を書面で通知するものとする。
- 4 代議員会の議長は、出席した代議員の中から会長が指名する。
-
5 代議員会は、次の事項を審議決定する。
- (1)事業報告及び収支決算報告の承認
- (2)事業計画及び収支予算
- (3)学校法人東北学院評議員の推挙
- (4)本会則第4条に規定する母校への支援策
- (5)本会則第5条に規定する特別会員及び推薦会員の承認
- (6)本会則大9条に規定する会長、副会長、監事及び事務局長の選任
- (7)支部及びTG会設立の承認
- (8)本会則の改廃
- (9)その他本会に関する重要事項
(定足数)
第16条 代議員会は、役員総数の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。
(議決)
(議事録の作成及び保管等)
第18条 会長は、代議員会の開催、日時及び議決事項等について、議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、会長及び議長の指名する2名の代議員会出席者が署名押印し、常にこれを事務所に備えておかなければならない。
- 3 会長は、会員から書面による請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。この場合において、会長は、閲覧につき相当の日時及び場所等を指定することができる。
(三役会)
第19条 本会に三役会を置く。
- 2 三役会は、本会則第9条に規定する参与、会長及び副会長をもって構成する。
- 3 三役会は、原則として毎年5回(2月、3月、4月、7月、11月)開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
-
4 三役会は、次の事項を審議決定する。
- (1)事業報告及び決算に関すること
- (2)事業計画及び予算に関すること
- (3)学校法人東北学院評議員の推挙に関すること
- (4)母校への支援に関すること
- (5)特別会員及び推薦会員に関すること
- (6)常任委員及び代議員の選任
- (7)顧問、会長、副会長、監事及び事務局長の選任に関すること
- (8)支部及びTG会に関すること
- (9)東北学院同窓会役員候補者選考に関する規程の改廃に関すること
- (10)本会則の改廃に関すること
- (11)その他三役会が必要と認めたこと
- 5 三役会は、構成員の過半数の出席者をもって成立する。
- 6 三役会に諮問機関を設置することができる。
- 7 諮問機関については、別に定める。
(常任委員会)
第20条 本会に常任委員会を置く。
- 2 常任委員会は、本会則第9条に規定する常任委員のほか、三役会の構成員をもって構成する。
- 3 常任委員会は、原則として毎年2回(4月、12月)開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
-
4 常任委員会は、次の事項を審議決定する。
- (1)代議員会の議事に関すること
- (2)顧問、会長、副会長、監事、代議員及び事務局長の選任に関すること
- (3)本会に関わる諸規程の制定と改廃
- (4)三役会からの諮問事項
- (5)役員選考委員会委員の選出
- (6)財務専門委員会委員の選出
- (7)その他本会に関すること
- 5 常任委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
(全国支部長・TG会長会議)
第21条 本会に全国支部長・TG会長会議を置く。
- 2 全国支部長・TG会長会議は、本会則第36条に規定する支部長及びTG会長のほか、三役会の構成員をもって構成する。
- 3 全国支部長・TG会長会議は、会長が必要に応じて開催する。ただし、支部長及びTG会長の3分の1以上の要請があったときは、会長はこれを開催しなければならない。
-
4 全国支部長・TG会長会議は、次の事項を審議し、三役会に具申することができる。
- (1)本会の運営に関すること
- (2)支部及びTG会の運営に関すること
- (3)母校への支援に関すること
- 5 全国支部長・TG会長会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、支部長又はTG会長が欠席する場合は、代理人の出席を認める
- 6 支部長又はTG会長が全国支部長・TG会長会議に出席する場合は、第14条により旅費を支給する。ただし、日当及びグリーン料金は支給しない。
(準用規定)
第22条 第16条及び第17条の規定は、第19条、第20条及び第21条に規定する三役会、常任委員会及び全国支部長・TG会長会議に、これを準用する。
第5章 会計
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(経費)
第24条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(入会金)
第25条 入会金は、一人につき3,000円とする。正会員となる者は入学時に納入するものとし、この場合は予納金として取り扱う。ただし、本学院を退学した者が退学後3ケ月以内に既に納付した入会金の返却を申し出た場合は、入会金を返金する。なお、入会金の納入は一回のみとし、本学院の学校に進学する者については、重ねて納入する必要はない。
- 2 特別会員及び推薦会員イについては、入会金を徴収しない。
- 3 推薦会員ロは、入会時に入会金3,000円を納入しなければならない。
(会費)
第26条 正会員の会費は、年額3,000円とする。ただし、正会員となる者は、在学中に準会員として、次の通り会費を納入するものとする。
- (1)東北学院中学校、東北学院高等学校及び東北学院榴ケ岡高等学校に在学する者は、年額1,800円とする。
- (2)東北学院大学及び東北学院大学大学院に在学する者は、年額3,000円とする。
- 2 特別会員及び推薦会員の会費は年額3,000円とする。
- 3 既に納めた会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(納入)
第27条 本会則第24条に規定する経費の納入方法等については、別に定める。
(予算及び決算)
第28条 会長は、会計年度終了後速やかに収支決算書を作成し、かつ収支予算案を編成しなければならない。
- 2 会長は、前項の決算書を作成した後、遅滞なく監事の監査を受けなければならない。
(会計報告)
第29条 本会の収支予算及び収支決算は、代議員会の承認後、本会則第4条に規定する機関誌等で報告するものとする。
第6章 支部及びTG会
(設置)
第30条 本会は、必要に応じ支部及びTG会を設置する。
(支部)
第31条 支部は、一定の地域内に居住及び勤務する会員をもって構成する。
(TG会)
第32条 TG会は、主に職域を同じくする会員をもって構成する。
(申請)
第33条 支部又はTG会を設置する際は、会則及び役員名簿等を添えて会長に申請するものとする。
(申請基準)
第34条 支部又はTG会の設置を申請する場合は、次の基準を満たしていなければならない。
- (1)支部又はTG会の構成員は、東北学院同窓会の会員であること
- (2)申請時には5名以上の会員を有していること
- (3)支部長又はTG会長などの役職者が明確であること
- (4)本会則第2条に規定する目的を共有すること
- (5)営利的及び政治的な活動は行わないこと
(承認)
第35条 支部又はTG会の設立は、三役会の議を経て代議員会において承認する。
- 2 前項の規定にかかわらず、会長は支部又はTG会活動を鑑みて、三役会の了承を得て設立を認めることができる。ただし、この場合は、代議員会に報告しなければならない。
(支部長及びTG会長)
第36条 支部に支部長、TG会にTG会長を置く。
- 2 支部長及びTG会長の選任は、当該支部又はTG会の会則によるものとする。
- 3 支部長及びTG会長は、支部又はTG会を代表し、会務を統括する。
(届出)
第37条 支部長及びTG会長などの役職者が選任又は改選された場合は、速やかに事務局に届け出るものとする。
(運営)
第38条 支部及びTG会の運営は、当該支部又はTG会の会則によるものとする。ただし、本会則第2条に規定する本会の目的に抵触してはならない。
(補助)
第39条 支部及びTG会は、別に定める東北学院同窓会支部活動費補助規程により補助金の交付を受けることができる。
第7章 事務
(業務委託)
第40条 本会の目的に必要な事務業務については、学校法人東北学院庶務部校友課に委託する。
- 2 委託に係わる詳細は、本会が学校法人東北学院と取り交わす業務委託契約でこれを定める。
第8章 会則の改廃等
(会則の改廃)
第41条 本会則を改廃するときは、本会則第15条第5項第8号による。
- 2 本会則を改正したときは、学校法人東北学院理事会に届けるものとする。
- 附 則
本会則は、明治36年11月25日から施行する。 - 附 則
本会則は、昭和43年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、昭和53年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成元年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成6年5月14日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成8年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成11(1999)年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成17(2005)年5月14日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成18(2006)年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成20(2008)年12月15日から施行する。ただし、本会則第9条に規定する会長、副会長及び監事は、平成21(2009)年5月15日に開催する代議員会の選任手続が終了するまでそれぞれの職務を行うものとし、旧会則の常置委員は平成21(2009)5月15日まで常任委員の職務を有し、同窓会委員も同じように代議員の職務を有するものとする。また、平成20(2008)年4月に再任又は新任された副会長及び常置委員の任期は、現行通り平成22(2010)年3月31日までとする。 - 附 則
本会則は、平成23(2011)年7月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成24(2012)年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成25(2013)年5月27日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成26(2014)年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成27(2015)年5月15日から施行する。 - 附 則
本会則は、平成29(2017)年12月7日から施行する。 - 附 則
本会則は、令和2(2020)年5月15日から施行する。