東北学院同窓会慶弔規程
(目的)
第1条 本規程は、東北学院同窓会(以下「本会」という。)の会員に対する慶弔について必要な事項を定める。
(慶弔の種類及び基準)
第2条 慶弔の種類及び基準は、次のとおりとする。
-
(1)記念品
会員の中で日本の勲章又は褒章のいずれかを受章した者。ただし、勲章は、大勲位菊花章、桐花大綬章、旭日章、瑞宝章及び文化勲章とし、褒章は、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章及び藍綬褒章とする。 -
(2)弔慰金
本会会則第11条第1項に規定する役員及び元役員並びに本会に特に功績があり会長が必要と認めた者。
(支給額)
第3条 慶弔の支給額は、次のとおりとする。
-
(1)慶事
- イ:大勲位菊花章 記念品、祝電
- ロ:桐花大綬章章 記念品、祝電
-
ハ:旭日章及び瑞宝章
①大綬章・重光章 記念品、祝電
②中綬章・小綬章・双光章・単光章 記念品、祝電 - ニ:文化勲章 記念品、祝電
- ホ:褒章 記念品、祝電
-
(2)弔事
- イ:会長死亡香料 150,000円、生花・弔電
- ロ:副会長死亡香料 100,000円、生花・弔電
- ハ:常任委員死亡香料 20,000円、生花・弔電
- ニ:支部長・TG会長死亡香料 10,000円、生花・弔電
- ホ:監事死亡香料 50,000円、生花・弔電
- ヘ:同窓会委員死亡香料 10,000円、弔電
- ト:元会長死亡香料 50,000円、生花・弔電
- チ:元副会長死亡香料 30,000円、生花・弔電
- リ:元支部長・前TG会長死亡香料 10,000円、弔電
- ヌ:元監事死亡香料 10,000円、生花・弔電
- ル:元同窓会委員死亡香料 10,000円、弔電
- ヲ:前条第2号の会長が必要と認めた者へは、上記の範囲以内で行う。
(改廃)
第4条 本規程の改廃は、三役会において行う。
- 附 則
本規程は、平成18(2006)年4月1日から施行する。 - 附 則
本規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。 - 附 則
本規程は、平成30(2018)年4月1日から施行する。