東北学院同窓会表彰規程
(目的)
第1条 本規程は、東北学院同窓会(以下「本会」という。)会員(生徒及び学生を含む)の表彰について必要な事項を定める。
(表彰の種類と基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
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(1)感謝状
- イ 同窓会長及び同窓会副会長並びに監事の職にあった者
- ロ 支部長及びTG会長の役職にあった者並びに本会もしくは支部又はTG会の発展に著しく寄与した者
- (2)表彰状:功績が極めて顕著で母校の名誉を高揚させた者
(表彰者の申請)
第3条 表彰の申請は、次により行う。
- (1)支部長並びにTG会長以外の役員又は会員が表彰に該当するに至ったときは、その支部長又はTG会長は、その理由を記入した申請書を総会開催日の1カ月前まで会長に提出するものとする。
- (2)功績が極めて顕著で母校の名誉を高揚させた者のうち、生徒又は学生が表彰に該当するに至ったときは、学校長又は大学長は、その理由を記入した申請書を速やかに会長に提出するものとする。
(表彰の決定)
第4条 会長は、前条の申請にもとづき審査し、表彰を決定する。
- 2 会長は、必要に応じて三役会にこれを諮ることができる。
(表彰の通知)
第5条 会長は、前条の規定により表彰を決定したときは、速やかに当該支部長又はTG会長及び学校長並びに大学長に通知するものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、感謝状又は表彰状及び記念品を贈ることとし、会長がこれを行う。
- 2 表彰される者が表彰前に死亡したときは、前項の規定により追彰する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、原則として支部総会又はTG会総会において行う。ただし、会長、副会長、監事への表彰は、同窓会総会において行うものとする。
- 2 生徒又は学生への表彰は、原則として次の日に行う。
- (1)卒業時又は終業時
- (2)学校長並びに大学長より依頼のあった日
- 前項の規定にかかわらず、表彰する必要が認められた場合は、適宜行うものとする。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は、三役会において行う。
- 附 則
本規程は、平成19(2007)年4月1日から施行する。 - 附 則
本規程は、平成26(2014)年4月1日から施行する。 - 附 則
本規程は、平成30(2018)年4月1日から施行する。